国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律昭和二十五年法律第百七十九号
第5条(開票所経費)
衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 千人未満 二五三、九七一 二五八、一六三 千人以上 二千人未満 三五九、五九三 三六六、一四三 二千人以上 三千人未満 四七五、八四四 四八四、七五二 三千人以上 五千人未満 五八一、八七三 五九三、一三九 五千人以上 一万人未満 六九八、四九九 七一二、一二三 一万人以上 一万五千人未満 八〇四、一七六 八二〇、一五八 一万五千人以上 二万人未満 九四四、〇九九 九六二、九六三 二万人以上 三万人未満 一、一一五、〇五〇 一、一三七、五八二 三万人以上 一、二六三、一九四 一、二八七、五六〇
2 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 千人未満 一八一、四七二 一八五、六六四 千人以上 二千人未満 二八三、五五〇 二九〇、一〇〇 二千人以上 三千人未満 三八五、六二八 三九四、五三六 三千人以上 五千人未満 四八七、七〇六 四九八、九七二 五千人以上 一万人未満 五八九、七八四 六〇三、四〇八 一万人以上 一万五千人未満 六九一、八六二 七〇七、八四四 一万五千人以上 二万人未満 八一六、六二四 八三五、四八八 二万人以上 三万人未満 九七五、四一二 九九七、九四四 三万人以上 一、〇五四、八〇六 一、〇七九、一七二
3 衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 千人未満 二六二、三五五 二六六、五三一 千人以上 二千人未満 三七二、六九三 三七九、二一八 二千人以上 三千人未満 四九三、六六〇 五〇二、五三四 三千人以上 五千人未満 六〇四、四〇五 六一五、六二八 五千人以上 一万人未満 七二五、七四七 七三九、三一九 一万人以上 一万五千人未満 八三六、一四〇 八五二、〇六一 一万五千人以上 二万人未満 九八一、八二七 一、〇〇〇、六一九 二万人以上 三万人未満 一、一六〇、一一四 一、一八二、五六〇 三万人以上 一、三一一、九二六 一、三三六、一九九
4 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 千人未満 一八九、八五六 一九四、〇三二 千人以上 二千人未満 二九六、六五〇 三〇三、一七五 二千人以上 三千人未満 四〇三、四四四 四一二、三一八 三千人以上 五千人未満 五一〇、二三八 五二一、四六一 五千人以上 一万人未満 六一七、〇三二 六三〇、六〇四 一万人以上 一万五千人未満 七二三、八二六 七三九、七四七 一万五千人以上 二万人未満 八五四、三五二 八七三、一四四 二万人以上 三万人未満 一、〇二〇、四七六 一、〇四二、九二二 三万人以上 一、一〇三、五三八 一、一二七、八一一
5 衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開票日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 千人未満 七二、四九九 二四二、一一五 千人以上 二千人未満 七六、〇四三 三四一、〇六八 二千人以上 三千人未満 九〇、二一六 四五〇、六五〇 三千人以上 五千人未満 九四、一六七 五五〇、〇一〇 五千人以上 一万人未満 一〇八、七一五 六五九、九六七 一万人以上 一万五千人未満 一一二、三一四 七五八、九七五 一万五千人以上 二万人未満 一二七、四七五 八九〇、七四七 二万人以上 三万人未満 一三九、六三八 一、〇五一、三二四 三万人以上 二〇八、三八八 一、一九四、二八一
6 前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 開票区の選挙人の数 金額 円 千人未満 一六九、六一六 千人以上 二千人未満 二六五、〇二五 二千人以上 三千人未満 三六〇、四三四 三千人以上 五千人未満 四五五、八四三 五千人以上 一万人未満 五五一、二五二 一万人以上 一万五千人未満 六四六、六六一 一万五千人以上 二万人未満 七六三、二七二 二万人以上 三万人未満 九一一、六八六 三万人以上 九八五、八九三
7 参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 千人未満 二五三、九七一 二五八、一六三 千人以上 二千人未満 三五九、五九三 三六六、一四三 二千人以上 三千人未満 四七五、八四四 四八四、七五二 三千人以上 五千人未満 五八一、八七三 五九三、一三九 五千人以上 一万人未満 六九八、四九九 七一二、一二三 一万人以上 一万五千人未満 八〇四、一七六 八二〇、一五八 一万五千人以上 二万人未満 九四四、〇九九 九六二、九六三 二万人以上 三万人未満 一、一一五、〇五〇 一、一三七、五八二 三万人以上 一、二六三、一九四 一、二八七、五六〇
8 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 千人未満 一八一、四七二 一八五、六六四 千人以上 二千人未満 二八三、五五〇 二九〇、一〇〇 二千人以上 三千人未満 三八五、六二八 三九四、五三六 三千人以上 五千人未満 四八七、七〇六 四九八、九七二 五千人以上 一万人未満 五八九、七八四 六〇三、四〇八 一万人以上 一万五千人未満 六九一、八六二 七〇七、八四四 一万五千人以上 二万人未満 八一六、六二四 八三五、四八八 二万人以上 三万人未満 九七五、四一二 九九七、九四四 三万人以上 一、〇五四、八〇六 一、〇七九、一七二
9 参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 千人未満 二六二、三五五 二六六、五三一 千人以上 二千人未満 三七二、六九三 三七九、二一八 二千人以上 三千人未満 四九三、六六〇 五〇二、五三四 三千人以上 五千人未満 六〇四、四〇五 六一五、六二八 五千人以上 一万人未満 七二五、七四七 七三九、三一九 一万人以上 一万五千人未満 八三六、一四〇 八五二、〇六一 一万五千人以上 二万人未満 九八一、八二七 一、〇〇〇、六一九 二万人以上 三万人未満 一、一六〇、一一四 一、一八二、五六〇 三万人以上 一、三一一、九二六 一、三三六、一九九
10 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 千人未満 一八九、八五六 一九四、〇三二 千人以上 二千人未満 二九六、六五〇 三〇三、一七五 二千人以上 三千人未満 四〇三、四四四 四一二、三一八 三千人以上 五千人未満 五一〇、二三八 五二一、四六一 五千人以上 一万人未満 六一七、〇三二 六三〇、六〇四 一万人以上 一万五千人未満 七二三、八二六 七三九、七四七 一万五千人以上 二万人未満 八五四、三五二 八七三、一四四 二万人以上 三万人未満 一、〇二〇、四七六 一、〇四二、九二二 三万人以上 一、一〇三、五三八 一、一二七、八一一
11 参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開票日 平日 休日 開票区の選挙人の数 円 円 千人未満 七二、四九九 二四二、一一五 千人以上 二千人未満 七六、〇四三 三四一、〇六八 二千人以上 三千人未満 九〇、二一六 四五〇、六五〇 三千人以上 五千人未満 九四、一六七 五五〇、〇一〇 五千人以上 一万人未満 一〇八、七一五 六五九、九六七 一万人以上 一万五千人未満 一一二、三一四 七五八、九七五 一万五千人以上 二万人未満 一二七、四七五 八九〇、七四七 二万人以上 三万人未満 一三九、六三八 一、〇五一、三二四 三万人以上 二〇八、三八八 一、一九四、二八一
12 前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 開票区の選挙人の数 金額 円 千人未満 一六九、六一六 千人以上 二千人未満 二六五、〇二五 二千人以上 三千人未満 三六〇、四三四 三千人以上 五千人未満 四五五、八四三 五千人以上 一万人未満 五五一、二五二 一万人以上 一万五千人未満 六四六、六六一 一万五千人以上 二万人未満 七六三、二七二 二万人以上 三万人未満 九一一、六八六 三万人以上 九八五、八九三
13 第四条第九項及び第十項の規定は第五項及び第十一項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第十二項の規定は第一項、第三項、第五項、第七項、第九項及び第十一項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。
14 市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、四千九十一円を減額する。
15 市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所又は認定出先機関からそれぞれ十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
16 開票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
17 市区町村の選挙管理委員会が開票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
18 市区町村の選挙管理委員会が専ら開票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
19 選挙人の数が三万人以上の開票区の開票所については、第一項から第十五項までの規定によつて計算した開票所経費の基準額に三万人を超える数一万人ごとに百分の十五を乗じて得た額を加算する。