国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律昭和二十五年法律第百七十九号
第8条(候補者氏名等掲示費)
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。 候補者数 金額 円 十四人未満 四六 十四人以上 二十七人未満 六五 二十七人以上 九九
2 衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに五十三円を加算した額)とする。 候補者数 金額 円 百人未満 一四〇 百人以上 百五十人未満 二〇四 百五十人以上 二百人未満 二五七 二百人以上 二百五十人未満 三一〇 二百五十人以上 三百人未満 三六一 三百人以上 三百五十人未満 四一四 三百五十人以上 四六七
3 参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに二十五円を加算した額)とする。 候補者数 金額 円 百人未満 七〇 百人以上 百五十人未満 一〇三 百五十人以上 二百人未満 一二八 二百人以上 二百五十人未満 一五六 二百五十人以上 三百人未満 一八一 三百人以上 三百五十人未満 二〇八 三百五十人以上 二三四
4 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第二項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の前項の規定による基本額に相当する額とする。
5 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第三項の規定による基本額に相当する額とする。
6 衆議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。 衆議院名簿届出政党等の数 金額 円 十四未満 四六 十四以上 二十七未満 六五 二十七以上 九九
7 前二項の規定は、不在者投票管理者(公職選挙法第百七十五条第二項の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。 ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区に属する一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。