公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第111条(ポスター掲示場)
法第百四十四条の二第二項又は第九項に規定するポスター掲示場の総数は、当該市町村の各投票区について、次の表の上欄に掲げる投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び同表の中欄に掲げる投票区ごとの面積に応じ、それぞれ当該下欄に定める数を合計した数とする。 選挙人名簿登録者数 面積 ポスター掲示場の数 一千人未満 二平方キロメートル未満 五箇所 二平方キロメートル以上四平方キロメートル未満 六箇所 四平方キロメートル以上八平方キロメートル未満 七箇所 八平方キロメートル以上 八箇所 一千人以上五千人未満 四平方キロメートル未満 七箇所 四平方キロメートル以上八平方キロメートル未満 八箇所 八平方キロメートル以上 九箇所 五千人以上一万人未満 四平方キロメートル未満 八箇所 四平方キロメートル以上 九箇所 一万人以上 四平方キロメートル未満 九箇所 四平方キロメートル以上 十箇所
2 前項の投票区ごとの選挙人名簿登録者数は、その選挙の期日の公示又は告示の日の直近において行われた法第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日(その選挙と選挙の期日を同じくし、公示又は告示の日を異にする他の選挙が行われる場合にあつては、これらの期日を同じくする選挙に係る公示又は告示のうち最初に行われる公示又は告示の日の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日)現在において当該選挙人名簿に登録されている者の総数とし、前項の投票区ごとの面積は、市町村の選挙管理委員会が調査したおおむねの面積とする。
3 法第百四十四条の二第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 各投票区に設置するポスター掲示場の数は、それぞれの投票区の選挙人名簿登録者数及び面積に応じ、おおむね第一項の表の下欄に掲げる数に準ずること。 二 各投票区に設置するポスター掲示場の配置は、当該投票区における人口密度、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。