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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第70の4条(選挙の期日前二日以後に分割開票区を設けた場合の開票立会人)

都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域に二以上の分割開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会。以下この条において「管轄選挙管理委員会」という。)は、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者(死亡者、職を辞した者及び法第六十二条第七項の規定により職を失つた者を除く。以下第七十条の七までにおいて同じ。)を、所属選挙人名簿登録者数(法第十八条第二項の規定により開票区が設けられた日前の直近の法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録の日現在において、当該開票区に属する投票区の選挙人名簿に登録されている選挙人の数を合計した数をいう。以下第七十条の七までにおいて同じ。)が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)の開票立会人に選任しなければならない。 ただし、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の中に同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 2 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域に二以上の分割開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区の開票立会人に選任しなければならない。 ただし、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の中に同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区の開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 3 前二項の規定によるくじを行う場合には、管轄選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。