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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第18条(開票区)

開票区は、市町村の区域による。 ただし、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。 2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。 3 前項の規定により開票区を設けたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 公職選挙法 第219条 (選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用) 準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第1の2条 (市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続) 引用 地方自治法施行令 第182条 引用 公職選挙法 第62条 (開票立会人) 引用 公職選挙法 第175条 (投票記載所の氏名等の掲示) 引用 公職選挙法施行令 第10の2条 (市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続) 引用 公職選挙法施行令 第26条 (指定投票区の指定等) 引用 公職選挙法施行令 第70の4条 (選挙の期日前二日以後に分割開票区を設けた場合の開票立会人) 引用 公職選挙法施行令 第83の3条 (開票事務を選挙会事務に併せて行わないこととなつた場合の告示) 引用 市町村の合併の特例に関する法律 第8条 (議会の議員の定数に関する特例) 引用 市町村の合併の特例に関する法律 第21条 (都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例) 引用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第21条 (開票立会人等の選任) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第58条 (繰上投票の期日の告示及び通知) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第59の4条 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者) 引用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第7条 (開票立会人等の選任)