HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第219条(選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)

この章(第二百十条第一項を除く。)に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十四条の規定は、準用せず、また、同法第十六条から第十八条までの規定は、一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求とに関してのみ準用する。 2 第二百十条第一項に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十一条の規定にかかわらず、同法第十三条、第十七条及び第十八条の規定は、準用せず、また、同法第十六条及び第十九条の規定は、第二百十条第一項の規定により公職の候補者であつた者の当選の無効又は立候補の禁止を争う数個の請求に関してのみ準用する。

この条文が引く先 23

準用 公職選挙法 第17条 (投票区) 準用 公職選挙法 第18条 (開票区) 準用 公職選挙法 第19条 (永久選挙人名簿) 準用 公職選挙法 第20条 (選挙人名簿の記載事項等) 準用 公職選挙法 第21条 (被登録資格等) 準用 公職選挙法 第25条 (訴訟) 準用 公職選挙法 第26条 (補正登録) 準用 公職選挙法 第27条 (表示及び訂正等) 準用 公職選挙法 第28条 (登録の抹消) 準用 公職選挙法 第28の2条 (登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧) 準用 公職選挙法 第28の3条 (政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧) 準用 公職選挙法 第28の4条 (選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等) 準用 公職選挙法 第29条 (通報及び調査の請求) 準用 公職選挙法 第31条 (総選挙) 準用 公職選挙法 第34条 (地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等) 準用 行政事件訴訟法 第13条 (関連請求に係る訴訟の移送) 準用 行政事件訴訟法 第16条 (請求の客観的併合) 準用 行政事件訴訟法 第41条 (抗告訴訟に関する規定の準用) 準用 行政事件訴訟法 第43条 (抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用) 引用 公職選挙法 第207条 (地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟) 引用 公職選挙法 第208条 (衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟) 引用 公職選挙法 第210条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等) 引用 公職選挙法 第211条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟)