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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第17条(投票区)

投票区は、市町村の区域による。 2 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。 3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。

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なし