公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第17条(投票区) 投票区は、市町村の区域による。 2 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。 3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。