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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第141条(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

指定都市においては、法第二十条第一項及び第三項、第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十七条から第二十九条の三まで、第三十二条、第三十三条第一項及び第三項、第三十四条第二項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条第一項から第三項まで、第三十九条第一項、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項(在外投票人名簿の登録に関する部分を除く。)、第四十八条第二項及び第五項、第四十九条第一項、第五十条から第五十二条まで、第五十二条の二第一項から第四項まで、第六十条第一項から第四項まで及び第七項、第六十一条第三項、第七項、第九項及び第十項、第六十二条第三項並びに第六十五条第一項、第二項及び第四項、法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条、法第七十五条第二項、第七十六条第一項から第四項まで、第七十七条、第七十八条、第八十五条、第百四十二条第一項ただし書及び第百四十三条並びに法第二十六条第二項又は第四十条第二項において準用する公職選挙法第二百十九条第一項の規定の適用については、それぞれ区及び総合区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を市長と、区及び総合区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所とみなし、法第十九条第一項の規定の適用については、区及び総合区の選挙管理委員会は市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第四十三条第一項(在外投票人名簿の登録に関する部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区は市に含まれるものとする。 2 指定都市における法第二十二条第一項及び第三十五条の規定の適用については、法第二十二条第一項第一号中「当該市町村の」とあるのは「当該区(総合区を含む。以下同じ。)の区長(総合区長を含む。以下同じ。)が作成した」と、同項第二号中「当該市町村の」とあるのは「当該区の区長が作成した」と、「他の市町村の」とあるのは「他の市町村の住民基本台帳又は当該市の他の区の区長が作成した」と、「いずれかの市町村」とあるのは「いずれかの市区町村」と、法第三十五条第一号中「当該市町村」とあるのは「当該区」と、同条第二号及び第三号中「市町村」とあるのは「市区町村」とする。

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