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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第20条(投票人名簿)

市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。 2 投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。 3 国民投票を行う場合において必要があるときは、投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。 4 第一項の規定により調製された投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第131条 (国民投票無効の訴訟に対する訴訟法規の適用) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第28条 (訂正等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第55条 (投票所においての投票) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第62条 (在外投票等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第69条 (投票箱等の送致) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第1の3条 (投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第2条 (投票人名簿の記載事項) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第42条 (投票人名簿の送付等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第47条 (投票用紙の交付) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第56条 (磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿又は在外投票人名簿に記録されている事項の送致方法等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第59の4条 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第103条 (在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第119条 (投票人名簿及び在外投票人名簿の送付) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第141条 (指定都市の区及び総合区に対する法の適用) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第1条 (投票人名簿の様式等)