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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第56条(磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿又は在外投票人名簿に記録されている事項の送致方法等)

投票管理者は、法第六十九条又は第七十条の規定により投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送致する場合には、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一 当該投票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて開票管理者の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法 二 当該投票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を開票管理者に送付する方法 2 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が投票人名簿に登録されている者であることの確認を行った場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が在外投票人名簿に登録されている者であることの確認を行った場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該在外投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。 4 法第六十九条ただし書に規定する投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、投票人が投票人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により行った場合であって、市町村の選挙管理委員会が第二項に規定する措置を講じたときとする。 5 法第六十九条ただし書に規定する在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、投票人が在外投票人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により行った場合であって、市町村の選挙管理委員会が第三項に規定する措置を講じたときとする。 6 前二項の場合(市町村の選挙管理委員会が投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合を除く。)においては、当該投票管理者は、国民投票の当日、投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類を当該市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 7 第四項又は第五項の場合(市町村の選挙管理委員会が投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合に限る。)においては、当該投票管理者は、国民投票の当日、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該投票管理者の使用に係る電子計算機から消去しなければならない。