日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号
第60条(期日前投票における関係規定の適用の特例)
法第六十条第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十五条 氏名 氏名並びにその者が職務を行うべき日 第四十一条 名称 名称並びにその者の投票に立ち会うべき日 投票所 期日前投票所 第四十二条第一項 各投票区 期日前投票所 投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第四十二条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所 第四十三条第二項、第四十四条、第四十六条及び第五十一条第一項 投票所 期日前投票所 第五十二条第四項 第五十九条第二項 第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第五十九条第二項 第五十三条 投票所 期日前投票所 第七十四条 第六十条第六項において準用する法第七十四条 第五十四条 第六十七条第一項 第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十七条第一項 投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し 投票管理者の指定した投票立会人が封印をし 保管しなければ 封印をしなければ 第五十五条 開票管理者 市町村の選挙管理委員会 投票所 期日前投票所 ならない ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない 第五十六条第一項 は、法第六十九条又は第七十条 及び市町村の選挙管理委員会は、法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条 第五十六条第六項及び第七項 国民投票の当日 期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に