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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第60条(期日前投票における関係規定の適用の特例)

法第六十条第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十五条 氏名 氏名並びにその者が職務を行うべき日 第四十一条 名称 名称並びにその者の投票に立ち会うべき日 投票所 期日前投票所 第四十二条第一項 各投票区 期日前投票所 投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第四十二条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所 第四十三条第二項、第四十四条、第四十六条及び第五十一条第一項 投票所 期日前投票所 第五十二条第四項 第五十九条第二項 第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第五十九条第二項 第五十三条 投票所 期日前投票所 第七十四条 第六十条第六項において準用する法第七十四条 第五十四条 第六十七条第一項 第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十七条第一項 投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し 投票管理者の指定した投票立会人が封印をし 保管しなければ 封印をしなければ 第五十五条 開票管理者 市町村の選挙管理委員会 投票所 期日前投票所 ならない ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない 第五十六条第一項 は、法第六十九条又は第七十条 及び市町村の選挙管理委員会は、法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条 第五十六条第六項及び第七項 国民投票の当日 期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に

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準用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第59条 (代理投票) 準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第52条 (代理投票の仮投票) 準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第53条 (投票用紙の返付) 準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第59条 (繰延投票に関する通知) 準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第74条 (国民投票郵便等投票証明書) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第60条 (期日前投票) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第67条 (投票箱の閉鎖) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第69条 (投票箱等の送致) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第74条 (投票所における秩序保持) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第35条 (投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第41条 (投票立会人の氏名等の通知) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第42条 (投票人名簿の送付等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第43条 (投票所入場券及び到着番号札の交付) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第44条 (投票記載の場所の設備) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第46条 (投票箱に何も入っていないことの確認) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第51条 (投票人の宣言) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第54条 (投票箱を閉鎖する場合の措置) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第55条 (投票箱の持出しの禁止) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第56条 (磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿又は在外投票人名簿に記録されている事項の送致方法等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第67条 (投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第70条 (投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)