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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第63条(期日前投票における投票箱の鍵の送致)

法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。次条第一項から第四項までにおいて同じ。)を送致する場合には、併せて第六十条の規定により読み替えて適用される第五十四条の規定により封印をした鍵を送致しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし