日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号
第51条(投票人の宣言)
投票管理者は、法第六十三条第一項の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票人に読み聞かせた上、投票人にこれに署名させなければならない。 この場合において、投票人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作成させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。
2 前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。