日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号
第59の2条(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)
法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十一条 投票所 投票所又は共通投票所 第四十二条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所 投票所 投票所又は共通投票所 第四十二条第一項各号 区域 区域又は共通投票所 第四十三条第二項 投票所 投票所又は共通投票所 第四十四条 投票所 投票所及び共通投票所 第四十六条 投票所内 投票所内又は共通投票所内 第五十一条第一項 投票所 投票所又は共通投票所 第五十二条第四項 第五十九条第二項 第五十二条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十九条第二項 第五十三条 投票所外 投票所外若しくは共通投票所外 第七十四条 第七十四条(法第五十二条の二第六項において準用する場合を含む。) 第五十四条 第六十七条第一項 第五十二条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第六十七条第一項 第五十五条 投票所 投票所又は共通投票所