日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号 第44条(投票記載の場所の設備) 市町村の選挙管理委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。