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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第82条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)

船員(登録予定船員(第二条第一号に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員で、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条及び第八十二条の三から第八十三条までにおいて同じ。)は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合には、登録基準日後(登録予定船員にあっては、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日以後登録基準日までの間。第八十二条の三第一項において同じ。)、当該指定船舶等の船長(当該船長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で第六十九条第六項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この節において単に「船長」という。)に対し、投票人名簿登録証明書等(登録予定船員にあっては、選挙人名簿登録証明書。以下この条、第八十二条の三及び第八十二条の四において同じ。)を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶等内で法第六十一条第七項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。 2 前項の申出を受けた船長は、当該船員が当該指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によって、法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置(第八項において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の投票人名簿登録証明書等を提示して、同条第七項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。 3 前項の投票送信用紙は、賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載する部分(以下この節において「投票記載部分」という。)とその他の事項を記載する部分(以下この節において「必要事項記載部分」という。)とが明確に区分されたものでなければならない。 4 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨、当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名並びに法第六十一条第七項の規定による投票に係る請求である旨を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。 この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、国民投票である旨及び指定船舶等の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数並びにこれらを交付した年月日を表示し、船員の投票人名簿登録証明書等にはその市町村名並びに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨)を記入しなければならない。 5 船長の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。 6 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十一項に規定するファクシミリ装置(以下この項及び第十三項において「投票受信用ファクシミリ装置」という。)を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長に通知しなければならない。 7 第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、第一項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに第八十二条の三第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶等の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第十項において準用する第七十条第三項の規定により投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、前項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。 この場合において、船長は、当該船員に第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨。第八十二条の四第一項において同じ。)を記入しなければならない。 8 前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第八十二条の三において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の投票記載部分に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を、それぞれ記載し、これを第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。 9 前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを船長に提出しなければならない。 10 第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、法第六十一条第七項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十四条 市町村の選挙管理委員会 船長 投票所において投票人が投票の記載をする 法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者の管理する 投票用紙 投票送信用紙 第七十条第三項 前二項 第八十二条第七項から第九項まで 第七十条第四項 第一項又は第二項 第八十二条第七項から第九項まで 投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分(第八十二条第三項に規定する投票記載部分をいう。以下この項及び次項において同じ。) これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面 投票送信用紙の必要事項記載部分(第八十二条第三項に規定する必要事項記載部分をいう。以下この項及び次項において同じ。) 投票人の氏名 投票人の氏名、住所、第八十二条第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。) 提出させなければ 第八十二条第二項に規定する投票送信用ファクシミリ装置(次項において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを提出させなければ 第七十条第五項 投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分 投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ 投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ 11 第八項の規定により送信された投票を受信するために指定市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。 12 第八項の規定により送信された投票を受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。 13 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第八項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。 14 第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、投票送信用紙等受渡簿を備え、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の受渡しの明細その他必要と認める事項を記載するとともに、当該指定船舶等が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶等の船員で第一項の規定による申出をしたものが全て本邦に帰った場合には、速やかにその投票送信用紙等受渡簿、第九項の規定により提出を受けた投票送信用紙用封筒及び保管箱又は保管用封筒を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。 この場合において、船長は、第一項の規定による申出をした船員に交付しなかった投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒があるときは、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を併せて送致するとともに、当該船員が同項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。 15 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により船員の投票人名簿登録証明書等の提示を受けた場合には、当該投票人名簿登録証明書等に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の送致を受けた旨を記入しなければならない。 16 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十四項前段の規定により投票送信用紙用封筒の送致を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒をその表面に表示された船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。

この条文が引く先 12

準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第44条 (投票記載の場所の設備) 引用 自衛隊法 第2条 (定義) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第2条 (国民投票の期日) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第61条 (不在者投票) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第2条 (投票人名簿の記載事項) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第67条 (投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第68条 (船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第69条 (不在者投票管理者) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第70条 (投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82の3条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82の4条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第83条 (選挙人名簿登録証明書を有する船員の被登録資格等の申立て)

この条文を準用・引用する条文 17

準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第85条 (南極調査員の不在者投票の特例) 準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第88条 (不在者投票の送致) 準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第91条 (不在者投票の受理不受理等の決定) 準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第107条 (送致を受けた在外投票の措置) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82の3条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82の4条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第83条 (選挙人名簿登録証明書を有する船員の被登録資格等の申立て) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第142条 (指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第145条 (不在者投票の時間に行うことができる行為) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第40条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第41条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第42条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第43条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第44条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第49条 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第50条 (南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第51条 (南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)