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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第67条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)

市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十四条第一項、第二項又は第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類。以下同じ。)を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第六十四条第一項又は第四項の規定により国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けたときは、当該国民投票の期日前十五日に当たる日の翌日(郵便等をもって発送するときは、国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。 この場合において、その投票人が船員であるときは当該船員の投票人名簿登録証明書等に、その投票人が南極投票人証等の交付を受けた者であるときは当該投票人の南極投票人証等に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨。次条第一項及び第八十一条第六項において同じ。)を記入しなければならない。 一 第六十四条第一項の規定による請求を受けた場合には、投票人に直接に交付し、又は郵便等をもって発送する。 二 第六十四条第二項の規定による請求を受けた場合には、投票人に直接に交付する。 三 第六十四条第四項の規定による請求を受けた場合には、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。 2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第一号に掲げる措置をとる場合には、当該投票人について、氏名及び生年月日(当該投票人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを同項の投票用紙及び投票用封筒とともに、投票人に交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。 3 第一項の場合において、第六十四条第三項又は第四項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた投票人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。 4 第一項第三号の規定により交付され、又は郵便等をもって発送された投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第59の2条 (共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第60条 (期日前投票における関係規定の適用の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第70条 (投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第71条 (投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村における不在者投票の方法) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第72条 (船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82の3条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82の4条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第89条 (不在者投票に関する調書) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第92条 (不在者投票の投票用紙の返還等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第103条 (在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第30条 (投票用封筒への記載) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第31条 (投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)