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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第64条(投票用紙及び投票用封筒の請求)

国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十九項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは少年鑑別所(以下この節において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするものは、国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。 2 国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。 3 点字によって投票をしようとする投票人は、前二項の規定による請求をする際に、前二項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。 4 第六十九条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。同条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。第六十九条第四項第三号及び第九項において同じ。)、少年院の長又は少年鑑別所の長(これらの者が同条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、同条第九項の規定により同条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において「不在者投票施設の長」という。)は、当該不在者投票施設の長が管理する不在者投票施設にあるべき投票人の依頼があった場合には、自ら又はその代理人によって、当該投票人に代わって、第一項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で同項の規定による請求及び申立て並びに前項の規定による申立てをすることができる。 5 船員(投票人名簿登録証明書等の交付を受けている者に限る。第八十二条の二各号を除き、以下同じ。)が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は船員に代わって不在者投票施設の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第一項又は第二項の選挙管理委員会の委員長に当該船員の投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。 6 南極投票人証等の交付を受けた投票人が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は当該投票人に代わって不在者投票施設の長若しくはその代理人が第四項の規定による請求をする場合には、第一項又は第二項の選挙管理委員会の委員長に当該投票人の南極投票人証等を提示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第28条 (令第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第66条 (不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第67条 (投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第68条 (船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第69条 (不在者投票管理者) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第72条 (船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第77条 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第89条 (不在者投票に関する調書) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第103条 (在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第142条 (指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第145条 (不在者投票の時間に行うことができる行為) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第27条 (国立保養所)