日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号 第38条(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例) 市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区(法第七十条の規定によって投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。