日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号
第103条(在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十二条第一項 各投票区 指定在外投票区 投票区の投票所 指定在外投票区の投票所 第四十二条第一項第一号 投票区の区域 指定在外投票区 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号 投票区の区域 指定在外投票区 投票人名簿が法第二十条第二項 在外投票人名簿が法第三十三条第二項 が当該投票人名簿 が当該在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号イからハまで 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第三号 投票区の区域 指定在外投票区 投票人名簿 在外投票人名簿 第二十条第二項 第三十三条第二項 第四十七条第一項 が投票人名簿 が在外投票人名簿 ならない ならない。この場合においては、当該投票人の在外投票人証(その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている投票人については、当該在外選挙人証。以下「在外投票人証等」という。)に国民投票の投票用紙を交付した旨及びこれを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙を交付した旨及びこれを交付した年月日)を記入しなければならない 第四十七条第一項第一号 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十七条第一項第二号 投票人名簿が法第二十条第二項 在外投票人名簿が法第三十三条第二項 第四十七条第一項第二号イ及びロ 投票人名簿 在外投票人名簿 第五十九条の二の表第五十二条第四項の項 第五十二条の二第五項 第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第五項 第六十条の表第五十二条第四項の項 第六十条第五項 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第五項 第六十一条 同項各号 法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号 第六十四条第一項 第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号 投票人名簿 在外投票人名簿 もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十九項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは少年鑑別所(以下この節において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするもの もの もって もって、かつ、在外投票人証等を提示して 第六十四条第二項 第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号 投票人名簿 在外投票人名簿 直接に 在外投票人証等を提示して、直接に 第六十六条 第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号 第六十七条第一項 投票人名簿又は 在外投票人名簿又は 第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号 を記入し、 及び在外投票人名簿に登録されている投票人の投票に用いるべきものである旨を記入し、 その投票人が船員であるときは当該船員の投票人名簿登録証明書等に、その投票人が南極投票人証等の交付を受けた者であるときは当該投票人の南極投票人証等に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨。次条第一項及び第八十一条第六項において同じ。) 当該投票人の在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日) 第六十七条第三項 し、又は申立てをされた した 第六十九条第一項 投票人名簿 在外投票人名簿 第六十九条第三項 第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号 投票人名簿 在外投票人名簿 第七十条第一項 投票人名簿 在外投票人名簿 を提示し、かつ、不在者投票証明書の入っている封筒を提出し 並びに在外投票人証等を提示し 投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書 投票用封筒 第七十一条第一項 投票人名簿 在外投票人名簿 第七十一条第二項 第六十七条第二項 第六十七条第一項第一号 不在者投票証明書の 投票用紙及び投票用封筒の 投票人名簿 在外投票人名簿 不在者投票証明書を提出して 在外投票人証等を提示して 第八十八条第一項 これを不在者投票証明書とともに これを 第八十八条第一項第一号 投票人名簿 在外投票人名簿 第八十八条第一項第二号 投票区 指定在外投票区 第八十八条第二項 投票人名簿 在外投票人名簿 投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙を これを 投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者) 指定在外投票区の投票管理者 第九十二条第二項 ときは、その ときは、法第五十五条の規定による投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。以下この項において同じ。)をしようとするときは当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者又は法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)に、法第六十条第一項の規定による投票をしようとするときは法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者に、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとするときは在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとするときは当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その (第六十七条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して を返して (法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は法第六十条第一項 又は法第六十条第一項若しくは第六十二条第一項 第百四十五条第一項ただし書 第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号 第六号 第百四十五条第一項第一号 請求 請求(当該請求に併せて行う第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十四条第一項の規定による在外投票人証等の提示を含む。) 第百四十五条第一項第二号 請求 請求(当該請求に併せて行う第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十四条第二項の規定による在外投票人証等の提示を含む。) 第百四十五条第一項第六号 同項 第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十条第一項 不在者投票証明書の提出 在外投票人証等の提示 及び当該 及びこれらの 第百四十五条第一項第九号 第七十一条第二項 第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十一条第二項 不在者投票証明書の提出(当該提出 在外投票人証等の提示(当該提示
2 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第六十条第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第四十二条第一項の項から第四十二条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第五十九条の二及び第六十条の規定の適用については、前項(同項の表第五十九条の二の表第五十二条第四項の項の項及び第六十条の表第五十二条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第五十九条の二の表中「第四十二条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所 投票所 投票所又は共通投票所 第四十二条第一項各号 区域 区域又は共通投票所 」とあるのは「 第四十二条第一項 各投票区 指定在外投票区及び指定共通投票所(法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所 第四十二条第一項第一号 投票区の区域 指定在外投票区又は指定共通投票所 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号 投票区の区域 指定在外投票区又は指定共通投票所 投票人名簿が法第二十条第二項 在外投票人名簿が法第三十三条第二項 が当該投票人名簿 が当該在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号イからハまで 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第三号 投票区の区域 指定在外投票区又は指定共通投票所 投票人名簿 在外投票人名簿 第二十条第二項 第三十三条第二項 」と、第六十条の表中「 第四十二条第一項 各投票区 期日前投票所 投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第四十二条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所 」とあるのは「 第四十二条第一項 各投票区 指定期日前投票所(法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所 第四十二条第一項第一号 投票区の区域 指定期日前投票所 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号 投票区の区域 指定期日前投票所 投票人名簿が法第二十条第二項 在外投票人名簿が法第三十三条第二項 が当該投票人名簿 が当該在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号イからハまで 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第三号 投票区の区域 指定期日前投票所 投票人名簿 在外投票人名簿 第二十条第二項 第三十三条第二項 」とする。
3 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、第三十七条第一項及び第三項、第四十三条第一項、第六十四条第四項、第六十七条第二項、第六十九条第二項及び第四項、第七十二条第一項並びに第八十八条第一項第三号の規定は、適用しない。
4 市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により期日前投票所を指定したとき、又は法第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。