日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号 第61条(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書) 投票人は、法第六十条第一項の規定による投票をしようとする場合においては、同項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。