日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号
第104条(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)
第百一条第二項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第六十二条第一項第一号の規定による投票に使用することができない。
2 投票人は、第百一条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、法第六十二条第一項第二号の規定による投票をしなかったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第五十五条の規定による投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。第一号において同じ。)又は法第六十条第一項、第六十一条第一項若しくは第六十二条第一項第一号の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。 一 法第五十五条の規定による投票をしようとするとき 当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者又は法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者) 二 法第六十条第一項の規定による投票をしようとするとき 法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者 三 法第六十一条第一項の規定による投票をしようとするとき 当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長 四 法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとするとき 在外公館の長