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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第61条(不在者投票)

前条第一項の投票人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。 2 投票人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。 3 前項の投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第八十二条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(国民投票の投票権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。 4 特定国外派遣組織に属する投票人で国外に滞在するもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。 5 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であって、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。 一 当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。 二 当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。 6 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される投票人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。 7 投票人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下この項及び第九項第二号において「指定船舶」という。)に乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの又は投票人で指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに実習生を含む。)であるもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。 8 前項の規定は、同項の投票人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。 この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。 9 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。 一 南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所 二 本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する指定船舶 この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該指定船舶の船長の許可を得た場所 10 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第65条 (船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例) 準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82の3条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例) 準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第91条 (不在者投票の受理不受理等の決定) 準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第50条 (南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第48条 (投票管理者) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第56条 (投票用紙の交付及び様式) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第101条 (投票事務関係者の国民投票運動の禁止) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第112条 (投票の秘密侵害罪) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第120条 (代理投票等における記載義務違反) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第123条 (不在者投票の場合の罰則の適用) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第141条 (国民投票に関する期日の国外における取扱い) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第142条 (国民投票に関する届出等の時間) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第143条 (不在者投票の時間) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第2条 (投票人名簿の記載事項) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第36条 (指定投票区の指定等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第37条 (指定投票区の投票管理者等の事務の方法等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第69条 (不在者投票管理者) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第73条 (身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第74条 (国民投票郵便等投票証明書) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第75条 (法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載の申請等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第76条 (郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第77条 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第79条 (郵便等による不在者投票における代理記載の方法) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第80条 (特定国外派遣組織) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第81条 (特定国外派遣隊員の不在者投票の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82の2条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない投票人) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82の4条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第85条 (南極調査員の不在者投票の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第104条 (在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第144条 (在外公館等における在外投票の時間等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第147条 (投票用紙の様式) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第2条 (投票人名簿登録証明書の交付の申請等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第24条 (期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第25条 (期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第34条 (郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第39条 (指定船舶等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第40条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第41の2条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第43条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)