日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号 第101条(投票事務関係者の国民投票運動の禁止) 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができない。 2 第六十一条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。