日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号 第122条(国民投票運動の規制違反) 第百一条又は第百二条の規定に違反して国民投票運動をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。