日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号 第125条(国外犯) 第百九条、第百十一条、第百十二条、第百十三条第一項、第百十四条から第百十六条まで、第百十九条から第百二十一条まで及び第百二十二条(第百一条第二項又は第百二条の規定に違反して国民投票運動をした者に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。