日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号 第147条(投票用紙の様式) 法第六十一条第一項、第二項及び第四項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。 2 法第六十二条第一項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。 3 法第五十八条第二項の規定による投票の投票用紙は、別記第三様式に準じて調製しなければならない。