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日本国憲法の改正手続に関する法律
平成十九年法律第五十一号
第7条
(投票区及び開票区)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十七条及び第十八条の規定は、国民投票の投票区及び開票区について準用する。
この条文が引く先
2
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第17条
(両院議長協議決定への委任)
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第18条
(国民投票公報の印刷及び配布)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
第1の2条
(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
第58条
(繰上投票の期日の告示及び通知)
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
第59の4条
(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
引用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第61条
(不在者投票)
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