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日本国憲法の改正手続に関する法律
平成十九年法律第五十一号
第17条
(両院議長協議決定への委任)
この節に定めるもののほか、協議会に関する事項は、両議院の議長が協議して定める。
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0
なし
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1
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第7条
(投票区及び開票区)
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