日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号 第82条(無効投票) 次のいずれかに該当する投票は、無効とする。 一 所定の用紙を用いないもの 二 ○の記号以外の事項を記載したもの 三 ○の記号を自書しないもの 四 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの 五 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの