日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号
第85条(南極調査員の不在者投票の特例)
南極調査員(前条第一項に規定する投票人で、南極投票人証等又は投票人名簿登録証明書等の交付を受けているものをいう。以下この条、次条及び第百四十四条第一項において同じ。)(登録予定南極調査員(南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けている前条第一項に規定する投票人で、登録基準日において当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合には、登録基準日後(登録予定南極調査員にあっては、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日以後登録基準日までの間)、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第七項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び第百四十四条第一項において単に「南極地域調査組織の長」という。)に対し、南極投票人証等(当該南極調査員が投票人名簿登録証明書等の交付を受けている場合には当該投票人名簿登録証明書等、当該南極調査員が登録予定南極調査員である場合には南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第六十一条第九項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条において「南極調査期間」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2 前項の申出を受けた南極地域調査組織の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第六十一条第九項に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「南極投票指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、同項各号に掲げる施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該南極調査員の南極投票人証等を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3 第八十二条第三項から第九項まで及び第十一項から第十六項までの規定は、法第六十一条第九項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第八十二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項 前項 第八十五条第二項 第四項 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項 南極投票指定市町村(第八十五条第二項に規定する南極投票指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の選挙管理委員会の委員長は、同項 、当該船員 並びに当該南極調査員(第八十四条第一項に規定する投票人で、南極投票人証等又は投票人名簿登録証明書等の交付を受けているものをいい、第八十五条第一項に規定する登録予定南極調査員(以下この項において「登録予定南極調査員」という。)を含む。以下この条において同じ。) 市町村名並びに法第六十一条第七項の規定による投票に係る請求である旨 市町村名 した船長 した南極地域調査組織の長(第八十五条第一項に規定する南極地域調査組織の長をいう。以下この条において同じ。) 当該指定市町村 当該南極投票指定市町村 指定船舶等の航海予定期間 南極地域調査組織の南極調査期間(第八十五条第一項に規定する南極調査期間をいう。第七項において同じ。) 船員の投票人名簿登録証明書等 南極調査員の南極投票人証等(当該南極調査員が投票人名簿登録証明書等の交付を受けている場合には当該投票人名簿登録証明書等、当該南極調査員が登録予定南極調査員である場合には南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。) を船長 を南極地域調査組織の長 第五項 船長 南極地域調査組織の長 第六項 指定市町村 南極投票指定市町村 船長 南極地域調査組織の長 第七項 船長 南極地域調査組織の長 指定船舶等の航海の期間中 南極地域調査組織の南極調査期間中 第一項の 第八十五条第一項の 船員 南極調査員 とき、並びに第八十二条の三第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたとき とき 当該指定船舶等の名称 法第六十一条第九項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称 第十項 第八十五条第四項 投票人名簿登録証明書等 南極投票人証等 第八項 船員は 南極調査員は 船長の管理する場所 法第六十一条第九項各号に定める場所 、第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第八十二条の三において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。) 及び第八十五条第一項の規定により添えた南極投票人証等の交付年月日 指定市町村 南極投票指定市町村 投票送信用ファクシミリ装置 同条第二項に規定するファクシミリ装置 第九項 船員 南極調査員 船長 南極地域調査組織の長 第十一項 指定市町村 南極投票指定市町村 第十三項 指定市町村 南極投票指定市町村 船員 南極調査員 第十四項 船長 南極地域調査組織の長 指定船舶等が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶等の船員で第一項の規定による申出をしたものが全て 南極地域調査組織がその業務を終了して 指定市町村 南極投票指定市町村 、第一項 、第八十五条第一項 船員に 南極調査員に 船員が同項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等 南極調査員が同項の規定により添えた南極投票人証等 第十五項 指定市町村 南極投票指定市町村 船員 南極調査員 投票人名簿登録証明書等 南極投票人証等 第十六項 指定市町村 南極投票指定市町村 船員 南極調査員
4 第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第八十二条第七項から第九項までの規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十四条 市町村の選挙管理委員会 南極地域調査組織の長 投票所において投票人が投票の記載をする場所 法第六十一条第九項各号に定める場所 投票用紙 投票送信用紙 第七十条第三項 前二項 第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで 第七十条第四項 第一項又は第二項 第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで 投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分 これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面 投票送信用紙の必要事項記載部分 投票人の氏名 投票人の氏名、住所及び第八十五条第一項の規定により添えた南極投票人証等の交付年月日 提出させなければ 同条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを提出させなければ 第七十条第五項 投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分 投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ