日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則平成二十二年総務省令第六十一号 第47条(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式) 令第八十五条第二項の規定による請求書の様式は、別記第四十八号様式に準じて作成しなければならない。