日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則平成二十二年総務省令第六十一号
第50条(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等)
令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第八項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第五十三号様式に準じて調製しなければならない。
2 法第六十一条第九項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第八項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。