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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則平成二十二年総務省令第六十一号

第48条(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式)

令第八十五条第二項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第四十九号様式及び第五十号様式に準じて調製しなければならない。

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なし