日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号 第57条(投票の記載事項及び投 投票人は、投票所において、憲法改正案に対し賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、憲法改正案に対し反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。 2 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。