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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第141条(国民投票に関する期日の国外における取扱い)

この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い(第六十一条第一項、第四項及び第七項から第九項までの規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。