日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号
第143条(国外における時間の取扱い)
法第百四十一条に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。
2 法第四十条第一項において準用する公職選挙法第二十五条第一項に規定する期日の国外における取扱いについては、当該投票人の住所がある地において用いられている時間によるものとする。
3 法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によって在外公館の長のする行為又は在外公館の長に対してする行為に係る時間の取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。