日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則平成二十二年総務省令第六十一号
第62条(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)
在外公館の長は、令第百三条第一項の規定により読み替えて適用される令第九十二条第二項又は令第百四条第二項の規定により投票人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第九十四条第三項の規定により当該投票人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。