日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号 第62条(期日前投票における投票録) 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。