HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第33条(在外投票人名簿)

市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿のほか、在外投票人名簿を調製しなければならない。 2 在外投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもって調製することができる。 3 国民投票を行う場合において必要があるときは、在外投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって在外投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。 4 第一項の規定により調製された在外投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 11

準用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第12条 (在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第41条 (在外投票人名簿の訂正等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第62条 (在外投票等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第69条 (投票箱等の送致) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第13条 (在外投票人名簿の記載事項) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第29条 (在外投票人名簿から抹消した場合等の通知) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第56条 (磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿又は在外投票人名簿に記録されている事項の送致方法等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第59の4条 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第103条 (在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第119条 (投票人名簿及び在外投票人名簿の送付) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第4条 (在外投票人名簿の様式等)