日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号 第43条(投票所入場券及び到着番号札の交付) 市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、国民投票の期日前十五日に当たる日までに投票人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において投票人に到着番号札を交付することができる。