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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第16条(在外投票人名簿の登録の申請の変更)

在外投票人名簿登録申請者は、申請の日(法第三十四条第一項に規定する申請の時の属する日をいう。)以後登録基準日までの間に、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を在外投票人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なければならない。 一 日本の国籍を失った場合 二 当該在外投票人名簿登録申請者の住所として在外投票人名簿登録申請書に記載された住所を変更した場合 三 氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合 2 前項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があったときは、当該在外投票人名簿登録申請者の法第三十六条第一項の規定による申請は、取り下げられたものとみなす。 3 第一項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により在外投票人名簿登録申請書を提出した領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であって総務省令で定めるときは、この限りでない。 4 領事官は、第一項各号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があった場合には、直ちに、当該届出書を、外務大臣を経由して、当該在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿登録申請書を送付した市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。