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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第36条(在外投票人名簿の登録の申請)

国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外投票人名簿の登録の申請をすることができる。 2 前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、第二条第三項又は第百三十五条第五項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日(登録基準日前十日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十五条の三第一項に規定する転出をいう。)をした者にあっては、登録基準日後七日に当たる日)までの間に、前項の規定による申請書を、在外投票人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この節において同じ。)(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあっては、総務省令・外務省令で定める者。以下この節において同じ。)に提出し、当該領事官を経由してしなければならない。 3 前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、第一項の規定による申請書にその申請をした者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見を付して、直ちに、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。 4 登録基準日までの間に、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した者(登録基準日において同条第三項第二号に規定する三箇月を経過していない者及び在外選挙人名簿に登録されている者を除く。)については、当該申請を第一項の規定による申請とみなす。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第34条 (在外投票人名簿の記載事項等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第46条 (在外投票人名簿の登録に関する政令への委任) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第124条 (在外投票の場合の罰則の適用) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第15条 (在外投票人名簿の登録の申請の手続) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第16条 (在外投票人名簿の登録の申請の変更) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第17条 (在外投票人名簿の被登録資格の調査等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第19条 (在外投票人名簿に登録しなかった場合の通知) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第20条 (在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第21条 (在外投票人証の記載事項等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第33条 (申請等に関する書類の保存) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第6条 (在外投票人名簿登録申請書の様式等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第7条 (同居家族等を通じて行う旅券等の提示) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第9条 (住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例) 引用 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令 本則