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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第46条(在外投票人名簿の登録に関する政令への委任)

第三十五条から第三十七条まで及び第三十九条から前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし