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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則平成二十二年総務省令第六十一号

第42条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)

令第八十二条第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第四十二号様式及び第四十三号様式に準じて調製しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし