日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号 第41条(投票立会人の氏名等の通知) 市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。