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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第46条(投票箱に何も入っていないことの確認)

投票管理者は、投票人が投票をする前に、投票所内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。

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なし