日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号 第67条(投票箱の閉鎖) 投票所を閉じるべき時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を閉鎖し、投票所にある投票人の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。 2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。