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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第55条(投票箱の持出しの禁止)

投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合のほか、投票所の外に持ち出してはならない。

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なし