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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
平成二十二年政令第百三十五号
第55条
(投票箱の持出しの禁止)
投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合のほか、投票所の外に持ち出してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
第59の2条
(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)
引用
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
第60条
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
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