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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第53条(投票用紙の返付)

投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第七十四条の規定によって退出を命ぜられた投票人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。